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児童手当 最新ガイド 2026|2024年10月改正後の金額・申請・振込日

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この記事でわかること

  • 2024年10月から拡充された児童手当の最新制度(2026年5月時点)
  • 0歳〜高校生年代までの月額支給額と第3子以降の増額ルール
  • 所得制限の撤廃と、それでも申請が必要な理由
  • 出生後・引越し時・離婚時など申請が必要なタイミング
  • 振込日と現況届のスケジュール

児童手当は、子どもを養育している家庭に国から支給される最も基本的な経済支援制度です。2024年10月の制度改正で支給対象が高校生年代まで拡大され、所得制限も撤廃されました。本記事では2026年5月時点で確認できる最新の制度内容を、内閣府・厚生労働省の公表資料に沿って整理します。

「いつ・誰が・いくらもらえるのか」「どんな時に申請が必要か」を知っておくと、出産・転居・離婚といったライフイベントの際に手当を取りこぼさず受け取れます。

2024年10月の改正で何が変わった?

2024年10月から、児童手当は以下の3点で大きく変わりました。改正前後の比較は次のとおりです。

項目 改正前(〜2024年9月) 改正後(2024年10月〜)
対象年齢 中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)まで 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで
所得制限 あり(特例給付・支給停止区分あり) 撤廃
第3子以降の増額 3歳〜小学生のみ月15,000円 0歳〜高校生年代まで月30,000円
支給回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)

所得制限が撤廃されたことで、「以前は対象外だった世帯」も新たに申請できるようになりました。出生時に「うちは収入が高いから対象外」と思って申請しなかった家庭も、改めて市区町村窓口に確認することをおすすめします。

月額支給額(2026年5月時点)

子どもの年齢と出生順による月額は以下の通りです。第何子かの数え方は「養育している子のうち、22歳到達後最初の3月31日までを含めて、年長から数える」のが原則です(多子加算カウントの考え方は2024年改正で広がっています)。

年齢区分 第1子・第2子 第3子以降
0歳〜3歳未満 月15,000円 月30,000円
3歳〜小学生 月10,000円 月30,000円
中学生 月10,000円 月30,000円
高校生年代 月10,000円 月30,000円

3人兄弟で末っ子が小学生・真ん中が中学生・上が高校生という家庭の場合、月額は15,000+10,000+30,000=合計55,000円(末っ子3歳未満なら75,000円)になる計算です。

申請が必要なタイミング

児童手当は自動では振り込まれません。以下のライフイベントで必ず申請が必要です。

  • 出生時:出生日の翌日から15日以内に「認定請求書」を提出
  • 引っ越し時:転出時に転出元へ「受給事由消滅届」、転入時に転入先へ「認定請求書」を提出(同じく転入日の翌日から15日以内)
  • 離婚・別居開始時:受給者を変更する場合、新たな受給者の認定請求が必要
  • 養育者の死亡時:別の養育者へ受給者変更
  • 第3子の出生時:上の子の手当の増額切替のため、改めて届出

注意したいのが「15日特例」と呼ばれるルールで、出生日や転入日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月から手当が支給されます。15日を過ぎると、申請の翌月分から支給開始となり、過去分は遡って受け取れません。

必要書類と提出先

申請は原則、お住まいの市区町村の児童手当担当窓口です。公務員の場合は勤務先での申請になります。提出書類は以下が一般的です(自治体により異なるため、事前確認推奨)。

  • 認定請求書(市区町村の窓口またはWebダウンロード)
  • 請求者名義の振込口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードのコピー)
  • 請求者の健康保険証のコピー
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 場合により:別居監護申立書、養育申立書

多くの自治体でマイナポータル経由のオンライン申請も可能になっています。最新情報は内閣府または各市区町村の公式サイトで確認してください。

振込スケジュール

2024年10月の改正で支給回数が「年3回 → 年6回(偶数月)」に変更されました。各支給日に直前2か月分がまとめて振り込まれます。

支給月 対象月
2月12月・1月分
4月2月・3月分
6月4月・5月分
8月6月・7月分
10月8月・9月分
12月10月・11月分

支給日は自治体により10日〜15日の範囲でばらつきます。具体的な振込日は各市区町村の通知書を確認してください。

現況届はどうなった?

2022年6月から、原則として現況届の提出は不要になりました。市区町村が住民基本台帳・税情報・健康保険情報をもとに受給資格を確認するためです。ただし、以下の場合は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している場合
  • 配偶者からのDV等で住民票と異なる住所に住んでいる場合
  • 支給要件児童の戸籍がない場合
  • その他、市区町村が必要と判断した場合

現況届の提出が必要な世帯には、毎年5月末ごろ自治体から案内が届きます。提出しないと6月分以降の手当が止まるので、必ず期限内に提出してください。

児童手当と他の支援制度の関係

児童手当は、出産時の他の経済支援制度と並んで活用される基礎手当です。混同しやすい近接制度を整理します。

  • 出産育児一時金:1児あたり50万円。健康保険から支給される一時金
  • 出産手当金:産前産後休暇中の給与補填。健康保険組合から支給
  • 育児休業給付金:育休中の所得補填。雇用保険から支給
  • 子ども医療費助成:自治体独自の医療費助成。詳細は子ども医療費助成を参照
  • 児童扶養手当:ひとり親世帯への所得制限付き手当(児童手当とは別物)

これらは併給可能で、それぞれ別々に申請が必要です。出産直後は手続きが集中するため、産院でもらう「出産後の手続きチェックリスト」を活用しましょう。

受給者の選び方と注意点

夫婦共働きの場合、受給者は「子どもを主として養育する人=原則として年収が高い方」が選ばれます。一般的には父母のうち所得の高い方の口座へ振込まれます。

  • 受給者の口座は本人名義のみ可。子ども名義や配偶者名義は不可
  • 離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している側が受給者になれる場合あり
  • 単身赴任で別居の場合は、養育の実態に応じて判断
  • 海外赴任時は原則受給対象外(ただし留学等の例外あり)

よくある質問

Q. 出生届を出したら自動で児童手当も申請されますか?

A. されません。出生届と児童手当の認定請求書は別の手続きです。出生日の翌日から15日以内に必ず認定請求書を提出してください。

Q. 海外で出産しました。日本に帰国してから申請できますか?

A. 帰国して日本で住民登録した日の翌日から15日以内に申請すれば、登録月から支給対象です。出生時にさかのぼっての遡及支給はありません。

Q. 児童手当は税金がかかりますか?

A. 非課税です。所得税・住民税の対象になりません。確定申告でも申告不要です。

Q. 高校生年代の子どもがアルバイトをしていても受給できますか?

A. 受給可能です。子ども本人の収入は児童手当の支給要件に影響しません。受給者(保護者)の所得制限も2024年10月から撤廃されています。

Q. 申請が遅れた場合、過去分はもらえませんか?

A. 原則、遡及支給はありません。15日特例を超えた場合は申請の翌月分から支給開始です。災害等の特別な事情がある場合のみ救済規定があります。

まとめ|出生・転居時は必ず15日以内に手続きを

児童手当は、子どもの出生から高校卒業まで安定して受け取れる、家計の柱になる制度です。2024年10月の改正で対象拡大・所得制限撤廃となり、ほぼすべての家庭が対象となりました。

申請のキモは「15日特例」です。出生・転居・離婚といったタイミングで、翌日から15日以内に申請すれば取りこぼしなく支給されます。出産・引越しの予定が決まったら、市区町村窓口またはマイナポータルで早めに準備しておきましょう。

関連記事として、子ども医療費助成保育園入園準備もあわせて確認しておくと、出生から就学までの公的支援を全体的に把握できます。

最終更新日:2026年5月3日

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